葬儀後の届け出A
埋葬料・葬祭料の支給
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厚生年金や共済年金の埋葬料
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国民年金の葬祭料 |
| 支給額 |
本人が死亡の場合→給料の1か月分(最低保証額10万円)
本人の扶養家族が死亡→家族埋葬料10万円
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2万円から7万円くらい(市区町村によって差があります) |
| 窓口 |
勤務先の健康保険組合、又は勤務先地区を管轄する社会保険事務所
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役所の健康保険課
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| 必要な書類 |
健康保険証・死亡を証明する書類・葬儀費用の領収証・印鑑・振込先口座番号
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国民保険証(国民年金手帳)・死亡診断書・葬儀費用の領収証・印鑑・振込先口座番号 |
高額医療費
長期の療養で、社会保険や国民健康保険を利用した自己負担額が一定額を超えた時、その分が払い戻されます。医療費を支払ってから2、3ヶ月後にハガキで通知がきます。それを持って役所の健康保険課や健康保険事務所、社会保険事務所で手続きをします。
生命保険
生命保険金はこちらから支払いを請求しないと受け取る事ができません。
必要な書類→生命保険の証書、生命会社所定の死亡診断書、亡くなった人の除籍抄本又は住民票除表、保険を受け取る人の印鑑証明と印鑑と戸籍抄本振込先口座番号
厚生年金と共済年金・遺族年金
亡くなった人が、国民年金に加入していた場合→遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうち、どれか1つが支給されます。
亡くなった人が、厚生年金や共済年金に加入していた場合→遺族厚生年金(遺族共済年金)や遺族基礎年金が支給されます。
相続の協議
故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合には、相続人同士の話し合いで遺産分割協議書を作成します。相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。しかし、協議がまとまらない時は、法律で定められた比率で遺産を分割します。また、相続を放棄することもできます。
相続税の申告と納付
故人から相続した財産には、相続税がかかってきます。相続税の申告は、税務署に被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行います。遺産の評価や相続税に関する事項は、不動産鑑定士や税理士及び弁護士などの専門家に相談する事をおすすめします。そして、金銭で納付するのが原則ですが、物納という方法もあります。
葬儀の届け出@→
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